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更地
更地とは、その上に建物や構築物、工作物などが建築されていないで、また、借地権や地役権などの、使用収益を制約する権利のついていない宅地のことをいいます。
別の言い方では、定着物がなにも存在しない土地のことです。
定着物とは、土地の上に定着しているものです。
民法第86条では、不動産とは土地およびその定着物と定義されています。
このことから、定着物とは、主として建物を指すのだと理解できますが、例えば土地に直接設置する機械などは定着物とみなされるケースもあります。
実際に売買される土地で、完全な更地はほとんど存在しないと思ってよいでしょう。
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